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住宅改修に対する減額措置

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既存の住宅について以下の改修をおこなったときは固定資産税の軽減が適用される場合あります。
いずれも工事完了後3ヶ月以内に申告が必要です。

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

高齢者のかたなどが安心して快適に自立した生活を送ることのできる環境の整備を促進し、居住の安定の確保を図ることを目的として、人の居住の用に供する部分において、一定の改修工事をおこなった場合、そこに高齢者等が居住しているものについては、改修家屋全体にかかる翌年度分の固定資産税の税額の3分の1が減額されます。

減額の要件

以下の要件をすべて満たす必要があります。

居住者の要件

下記のいずれかの人が居住する既存の住宅であること

  1. 65歳以上のかた
  2. 要介護認定または要支援認定を受けているかた
  3. 障がい者のかた

住宅の要件

  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅であること。
  2. 賃貸住宅でない家屋であること。
  3. バリアフリー改修工事後の家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  4. バリアフリー改修後の床面積のうち、居住部分の割合が2分の1以上であること。

工事の要件

  1. 下記のいずれかに該当する工事をおこなっていること。(以下「高齢者等居住改修工事等」といいます。)
    • ア:通路等(廊下)の拡幅
    • イ:階段の勾配の緩和
    • ウ:浴室の改良
    • エ:便所の改良
    • オ:手すりの取り付け
    • カ:床の段差の解消
    • キ:出入り口の戸の改良(ドアの引き戸への取り替え、レバーハンドル等への取り替え)
    • ク:滑りにくい床材料への取り替え
  2. 高齢者等居住改修工事等に要した補助金等を除く自己負担額が50万円超(税込み)であること。
  3. 令和6年3月31日までに工事が完了すること

減額される年度と税額

  • 減額される年度
    改修工事が完了した日の翌年度分
  • 減額される税額
    住宅一戸当たりの床面積100平方メートル相当分を上限として、税額を3分の1減額します。

軽減額の計算例

床面積が125平方メートルの家屋の課税標準額が300万円の場合

 

対象となる家屋の床面積の割合:100平方メートル÷125平方メートル=0.8

100平方メートル相当分の課税標準額:3,000,000円×0.8=2,400,000円

軽減額:2,400,000円×1.4%×3分の1=11,200円

減額を受けるための手続き

下記より様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ添付書類を一緒に改修工事後3か月以内までに申告してください。
Excelファイルの様式は、お使いの端末の環境によっては文字が正しく表示されない場合があります。その場合は手書き様式(PDF)をご利用ください。
印刷するときはA4版で両面印刷(長辺綴じ)してください。

必要な添付書類

  1. 納税義務者の住民票の写し
  2. 居住者の要件の区分に応じた書類
    • 65 歳以上のかたは、住民票の写し
    • 「要介護認定」又は「要支援認定」を受けているかたは、介護保険の被介護保険者証の写し
    • 障がい者のかたは、障害者手帳等の障がい者である旨を証する書類の写し
  3. 改修工事の明細書の写し(工事内容・費用が確認できるもの)
  4. 改修工事の図面の写しと写真(改修前と改修後が確認できるもの)
  5. 領収書の写し(工事費用を払ったことが確認できるもの)
  6. 補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けていない場合は不要)

その他

  • 改修工事に係る費用の「補助金等」とは、上記のアからクのいずれかのバリアフリー改修工事を含む住宅の増改築等工事の費用に充てるために地方公共団体から交付される補助金その他これに準ずるもの、介護保険法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び同法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費のことをいいます。
  • 土地についての減額はありません。
  • この制度による減額は、1戸につき1度しか受けることができません。
  • 他の減額制度(新築住宅の減額、耐震改修工事による減額)と同時に適用することはできませんが、省エネ改修工事による減額制度との同時適用は可能です。
  • 申告書に個人番号を記入した場合は、添付書類のうち「納税義務者の住民票の写し」は省略できます。

バリアフリー改修工事をおこなった住宅に対する固定資産税の減額制度に関するパンフレットを作成しました。
下記よりダウンロードできますのでご利用ください。

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

地球温暖化防止に向けて家庭部門での炭酸ガス排出量の削減を図るため、一定の省エネ改修工事が行われた既存住宅について、対象家屋の翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。
改修工事により、新たに長期優良住宅に認定された場合は、翌年度分の税額が3分の2減額されます。

減額の要件

以下の要件をすべて満たす必要があります。

住宅の要件

  1. 平成26年1月1日以前から所在する住宅であること。
  2. 賃貸住宅でない家屋であること。
  3. 省エネ改修工事後の家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  4. 省エネ改修工事後の家屋の床面積の2分の1以上が専ら居住用の家屋であること(併用住宅の場合)。

工事の要件

  1. 下記に掲げるアの改修工事、又はアと併せて行うイからエまでの改修工事をおこなっていること。(以下「熱損失防止改修工事」といいます。)
    • ア:窓の断熱改修工事
    • イ:床の断熱改修工事
    • ウ:天井の断熱改修工事
    • エ:壁の断熱改修工事
  2. 省エネ改修後の断熱改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成28年省エネ基準)相当に新たに適合すること。
  3. 熱損失防止改修工事に要した補助金等を除く自己負担額が50万円超(税込み)であること。
  4. 令和6年3月31日までに工事が完了すること

その他の要件

熱損失防止改修工事であることについて、工事完了後に下記のいずれかにより増改築等工事証明書による証明を受けていること。

  • ア:建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士
  • イ:指定確認検査機関
  • ウ:登録住宅性能評価機関
  • エ:住宅瑕疵担保責任保険法人

(※注意)改修工事をおこなった施工業者が建築士事務所登録をしていれば、担当した建築士により証明が発行できますが、改修工事をおこなった施工業者が建築士事務所登録をしていない場合は、登録のある建築士事務所に依頼して証明書を発行してもらうか、イからエの機関に発行を依頼する必要があります(イからエの機関は業務としておこなっているかどうかの事前確認が必要です)。

減額される年度と税額

  • 減額される年度
    改修工事が完了した日の翌年度分
  • 減額される税額
    住宅一戸当たりの床面積120平方メートル相当分を上限として、税額を3分の1減額します。(※注意)省エネ改修工事により、新たに長期優良住宅に認定された場合は、減額率が3分の2に拡充されます。

軽減額の計算例

床面積が125平方メートルの家屋の課税標準額が300万円の場合

 

対象となる家屋の床面積の割合:100平方メートル÷125平方メートル=0.96

120平方メートル相当分の課税標準額:3,000,000円×0.96=2,880,000円

軽減額:2,880,000円×1.4%×3分の1=13,440円

減額を受けるための手続き

下記より様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ添付書類を一緒に改修工事後3か月以内までに申告してください。
Excelファイルの様式は、お使いの端末の環境によっては文字が正しく表示されない場合があります。その場合は手書き様式(PDF)をご利用ください。
印刷するときはA4版で両面印刷(長辺綴じ)してください。

必要な添付書類

  1. 納税義務者(所有者)の住民票の写し
  2. 改修工事の図面、明細書、領収書の写し(工事内容・費用が確認できるもの)
  3. 補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けていない場合は不要)
  4. 省エネ基準に適合することを証する書類(増改築等工事証明書)
  5. 長期優良住宅認定通知書(認定長期優良住宅に該当することとなった場合のみ)

その他

  • 熱損失防止改修工事のうち窓の断熱改修工事は必須条件ですが、「すべての居室のすべての窓の断熱改修」は必須要件ではありません。
  • 改修工事に係る費用の「補助金等」とは、省エネ改修工事を含む住宅の増改築工事の費用に充てるために、地方公共団体等から交付される補助金その他これに準ずるものをいいます。
  • 土地についての減額はありません。
  • この制度による減額は、1戸につき1度しか受けることができません。
  • 他の減額制度(新築住宅の減額、耐震改修工事による減額)と同時に適用することはできませんが、バリアフリー改修工事による減額制度との同時適用は可能です。
  • 申告書に個人番号を記入した場合は、添付書類のうち「納税義務者の住民票の写し」は省略できます。

省エネ改修工事をおこなった住宅に対する固定資産税の減額制度に関するパンフレットを作成しました。
下記よりダウンロードできますのでご利用ください。

住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事をおこなった場合、一戸当たり120平方メートル相当分までを上限として、対象家屋の翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。
改修工事により、新たに長期優良住宅に認定された場合は、翌年度分の税額の3分の2が減額されます。

減額の要件

以下の要件をすべて満たす必要があります。

住宅の要件

昭和56年1月1日以前から所在する住宅であること。

(※注意)個人が自ら居住の用に供する住宅に適用対象が限定されているわけではないため、例えば、耐震改修をおこなった者が居住せずにそのものの家族が居住の用に供している住宅や、法人が賃貸の用に供している住宅等についても、減額の対象となります。

工事の要件

  1. 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
    耐震改修前において現行の耐震基準に適合している既存住宅についても、以下の要件を満たす耐震改修が行われた場合には減額措置の適用対象となります。
  2. 耐震改修工事費用が50万円超(税込み)であること。
  3. 令和6年3月31日までに工事が完了すること

その他の要件

現行の耐震基準に適合する改修工事であることについて、工事完了後に下記のいずれかにより増改築等工事証明書による証明を受けていること。

  • ア:建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士
  • イ:指定確認検査機関
  • ウ:登録住宅性能評価機関
  • エ:住宅瑕疵担保責任保険法人

(※注意)改修工事をおこなった施工業者が建築士事務所登録をしていれば、担当した建築士により証明が発行できますが、改修工事をおこなった施工業者が建築士事務所登録をしていない場合は、登録のある建築士事務所に依頼して証明書を発行してもらうか、イからエの機関に発行を依頼する必要があります(イからエの機関は業務としておこなっているかどうかの事前確認が必要です)。

減額される年度と税額

  • 減額される年度
    改修工事が完了した日の翌年度分
  • 減額される税額
    住宅一戸当たりの床面積120平方メートル相当分を上限として、税額を2分の1減額します。(※注意)省エネ改修工事により、新たに長期優良住宅に認定された場合は、減額率が3分の2に拡充されます。

軽減額の計算例

床面積が125平方メートルの家屋の課税標準額が300万円の場合

 

対象となる家屋の床面積の割合:100平方メートル÷125平方メートル=0.96

120平方メートル相当分の課税標準額:3,000,000円×0.96=2,880,000円

軽減額:2,880,000円×1.4%×2分の1=20,160円

減額を受けるための手続き

下記より様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ添付書類を一緒に改修工事後3か月以内までに申告してください。
Excelファイルの様式は、お使いの端末の環境によっては文字が正しく表示されない場合があります。その場合は手書き様式(PDF)をご利用ください。
印刷するときはA4版で両面印刷(長辺綴じ)してください。

必要な添付書類

  1. 耐震改修工事に係る契約締結が確認できる書類(工事請負契約書の写し等)
  2. 耐震改修の工事費用の額が確認できる書類(耐震改修費用が50万円超であることを証明する書類)
  3. 改修工事後に交付された住宅性能評価書の写し(交付のある場合に限る)
  4. 増改築等工事証明書
  5. 長期優良住宅認定通知書(認定長期優良住宅に該当することとなった場合のみ)

その他

  • 土地についての減額はありません。
  • この制度による減額は、1戸につき1度しか受けることができません。
  • 他の減額制度(新築住宅の減額、バリアフリー・省エネ改修工事による減額)と同時に適用することはできません。

耐震改修工事をおこなった住宅に対する固定資産税の減額制度に関するパンフレットを作成しました。
下記よりダウンロードできますのでご利用ください。

増改築工事等証明書

省エネ改修と耐震改修の減額手続きに必要な増改築等工事証明書は下記よりダウンロードしてください。
(※注意)平成29年4月より、証明書の様式が1種類に統一されました。
(※注意)増改築等工事証明書は、リフォーム後の居住開始日が令和4年1月以降のものです。居住開始日がこれ以前の増改築工事等証明書が必要な場合は、下記の国土交通省のホームページをご参照ください。

住宅のリフォームをおこなった場合は、固定資産税だけでなく住宅ローン減税などの所得税の減税措置を受けられる場合があります。
詳しくは、下記の一般社団法人住宅リフォーム推進協議会または国土交通省のホームページをご参照ください。
増改築等工事証明書の記載例もご確認いただけます。

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