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住宅用家屋証明書

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個人が土地や家屋を取得し、法務局にてその所有権等の登記をする際には登録免許税が課税されますが、一定の要件を満たす住宅用家屋を新築または取得した場合は登録免許税率が軽減されます。この軽減を受けるためには、登記申請時に住宅用家屋証明書を添付のうえ、住宅用家屋の新築または取得後1年以内に登記する必要があります。

登録免許税の軽減率

登記の種類 家屋の種類 標準税率 軽減後の税率
所有権保存登記 特定認定長期優良住宅および認定低炭素住宅以外 1000分の4 1000分の1.5
所有権保存登記 特定認定長期優良住宅 1000分の4 1000分の1
所有権保存登記 認定低炭素住宅 1000分の4 1000分の1
所有権移転登記 特定認定長期優良住宅および認定低炭素住宅以外 1000分の20 1000分の3
所有権移転登記 建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅(マンション) 1000分の20 1000分の1
所有権移転登記 建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅(一戸建て) 1000分の20 1000分の2
所有権移転登記 建築後使用されたことのない認定低炭素住宅 1000分の20 1000分の1
所有権移転登記 特定の増改築等がされた建築後使用されたことのある住宅 1000分の20 1000分の1
抵当権設定登記 該当なし 1000分の4 1000分の1

適用期限は令和6年3月31日までです。
所有権移転登記は取得原因が売買または競落によるものに限ります。
所有権移転登記及び抵当権設定登記の登録免許税の税率の軽減措置については、取得する住宅用家屋が一定の耐震基準に適合している家屋又は昭和57年1月1日以後に建築された家屋が適用対象です。

住宅税制について詳しくは、下記のリンクをご参照ください。

住宅用家屋の要件及び申請に必要な書類

Excel様式はお使いの端末の環境によっては、文字等が正しく表示されない場合があります。その場合は手書き様式(PDF)をご利用ください。
申請書様式は申請書と証明書の2枚1組となっています。どちらも印刷のうえ、一緒に提出してください。
住宅用家屋証明申請書の他に、申請の区分に応じて必要書類(一部の書類を除きコピー可)を添付してください。
申立書及び家屋未使用証明書は、注意事項をご覧いただき、必要な際に提出してください。
新築または建築後未使用家屋の申請をする場合には、平面図・立面図・仕様書の写しの提供に御協力をお願いします。

増改築等工事証明書は、リフォーム後の居住開始日が令和4年1月以降のものです。居住開始日がこれ以前の増改築工事等証明書が必要な場合は、下記の国土交通省のホームページをご参照ください。

1.個人が新築した住宅用家屋(注文住宅等)

要件

  1. 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(併用住宅の場合は、居宅部分の床面積が全体の9割を超えるものであること)(※注意1)
  2. 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
  3. 区分建物については耐火建築物、準耐火建築物または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること

必要書類

  1. 表示登記済証(権利証)、登記事項全部証明書、登記完了証と登記申請書の写しもしくは受領証、確認済証と検査済証のいずれか(コピー提出可)
  2. 転入手続き後(証明する家屋に入居した後)の住民票(コピー提出可)(※注意1)
  3. 認定申請書の副本と認定通知書(原本提示のうえコピー提出可。特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合に必要です。)

2.個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅、分譲マンション等)

要件

  1. 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(併用住宅の場合は、居宅部分の床面積が全体の9割を超えるものであること)(※注意1)
  2. 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
  3. 区分建物については耐火建築物、準耐火建築物または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること

必要書類

  1. 表示登記済証(権利証)、登記事項全部証明書、登記完了証と登記申請書の写しもしくは受領証、確認済証と検査済証のいずれか(コピー提出可)
  2. 転入手続き後(証明する家屋に入居した後)の住民票(コピー提出可)(※注意2)
  3. 売買契約書、売渡証書、登記原因証明情報、その他取得年月日と家屋のみの売買価格がわかるもの(コピー提出可)
  4. 家屋未使用証明書(厳門。正当な理由があれば、原本提示のうえコピー提出可)
  5. 認定申請書の副本と認定通知書(原本提示のうえコピー提出可。特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合に必要です。)

3.個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅)

特定の増改築等がされた住宅用家屋については、「4.個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋(買取再販住宅)」をご覧ください。

要件

  1. 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(併用住宅の場合は、居宅部分の床面積が全体の9割を超えるものであること)(※注意1)
  2. 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
  3. 区分建物については耐火建築物または準耐火建築物であること
  4. 家屋が耐火建築物(登記簿上の構造が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造のもの)の場合は取得の日以前25年以内に建築されたもの、耐火建築物以外(木造または軽量鉄骨造のもの)の場合は20年以内に建築されたもの、または地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること

必要書類

  1. 表示登記済証(権利証)、登記事項全部証明書、登記完了証と登記申請書の写しもしくは受領証、確認済証と検査済証のいずれか(コピー提出可)
  2. 転入手続き後(証明する家屋に入居した後)の住民票(コピー提出可)(※注意2)
  3. 売買契約書、売渡証書、登記原因証明情報、その他取得年月日と家屋のみの売買価格がわかるもの(競落の場合は代金の納付期限通知書で可。コピー提出可)

4.個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋(買取再販住宅)

特定の増改築等がされた住宅用家屋の説明です。通常の中古住宅については、「3.個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅)」をご覧ください。

要件

  1. 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(併用住宅の場合は、居宅部分の床面積が全体の9割を超えるものであること)(※注意1)
  2. 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
  3. 区分建物については耐火建築物または準耐火建築物であること
  4. 家屋が耐火建築物(登記簿上の構造が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造のもの)の場合は取得の日以前25年以内に建築されたもの、耐火建築物以外(木造または軽量鉄骨造のもの)の場合は20年以内に建築されたもの、または地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること
  5. 宅地建物取引業者から取得した家屋であること
  6. 宅地建物取引業者が住宅を取得してからリフォーム工事をおこなって再販売するまでの期間が2年以内であること
  7. 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過したものであること
  8. 建物価格に占める特定の増改築等工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること。
  9. 下記のいずれかの特定増改築等工事が行われたものであること
    • 下記「特定の増改築等工事の内容」の1から6に該当する工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること
    • 50万円を超える、下記の4、5、6のいずれかに該当する工事を行うこと
    • 50万円を超える、下記7に該当する工事を行い、給水管、配水管または雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること

特定の増改築等の工事の内容

  1. 増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕または模様替え
  2. 区分建物の場合で、床または階段、間仕切壁、主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕または模様替
  3. 家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、その他の室(洗面所、納戸、玄関、廊下のいずれか)の一室の床または壁の全部についての修繕または模様替え
  4. 一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替え
  5. バリアフリー改修工事
  6. 省エネ改修工事
  7. 給水管、排水管または雨水の浸入を防止する部分に係る工事

必要書類

  1. 登記事項証明書(コピー提出可)
  2. 転入手続き後(証明する家屋に入居した後)の住民票(コピー提出可)(※注意2)
  3. 売買契約書または売渡証書等(コピー提出可)
  4. 売買契約書、売渡証書、登記原因証明情報、その他取得年月日と家屋のみの売買価格がわかるもの(コピー提出可)
  5. 耐震基準適合証明書、住宅性能評価書(等級1、2、3のみ)の写しまたは既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付き保険証明書(※注意3)
    (耐火建築物の場合は建築後25年、耐火建築物以外の場合は建築後20年を経過した家屋を取得した場合に必要。いずれも購入前2年以内に調査、評価または契約されたものに限る。)
  6. 増改築等工事証明書(特定の増改築等が行われた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例用)
  7. 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
    (給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事費用の額が50万円を超える場合に必要。)

注意事項

(※注意1)店舗を兼用する併用住宅の場合は、居宅部分の床面積が全体の9割を超えるものであることを確認するため、申請家屋の平面図の添付が必要です。

(※注意2)住民票を異動していない場合は、「内容に虚偽があった場合税額の追徴を受けても異議がない」旨記載された申立書(原本提出)、現在の住民票の写し及び現在居住している住居の処分方法がわかる書類を代わりに添付していただきます(※詳細は下記の表をご覧ください)。申立書には、取得家屋の表示、現住所、現在居住している住居の処分方法、入居予定日及び入居が登記以降になる理由等を記入していただきます。また、入居予定日は長くても2週間先までしか認められません。入居予定日を過ぎても入居が確認できない場合には、法務局にその旨通知いたします。

現在居住している住居の処分方法がわかる書類

処分方法 添付書類
売却する場合 売買契約書、媒介契約書等
賃貸する場合 賃貸借契約書、媒介契約書等
借家、借間、社宅、寄宿舎、寮等の場合 賃貸借契約書、家主の証明書等
親族が住む場合 親族の申立書

(※注意3)住宅を取得した後に耐震基準適合証明書等を取得した場合には、登録免許税の軽減措置を受けることはできません。登記用途以外(所得税における認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の添付書類等)に申請される場合も、上記必要書類の添付が必要です。

提出先及び手数料

  • 提出先:雨竜町出納室税務会計担当(役場庁舎3番窓口)
  • 手数料:1通につき700円

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