トップ記事償却資産課税標準額の特例

償却資産課税標準額の特例

更新

償却資産課税標準額の特例

償却資産について、課税標準の特例を受けられる資産があります。
詳しくは以下をご確認のうえ、詳細については出納室税務会計担当までお尋ねください。

(※注意)課税標準の特例を受けられる資産の一部のみ説明しています。他に該当する資産がある場合はご相談ください。

農業協同組合等が取得した共同利用機械等に係る課税標準の特例措置

農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人が、国の補助金等の交付又は農業近代化資金、日本政策金融公庫資金若しくは沖縄振興開発金融公庫資金の貸付けを受けて取得する共同利用施設について、固定資産税が軽減されます。

特例対象資産

対象となる共同利用施設とは、農業者の経営の合理化、生産性の向上のため農業協同組合等が設置する、農業者が共同で利用するための農林水産物の生産、加工、販売に必要な施設です。
補助金又は交付金の交付により取得する機械・装置は、500万円以上の交付を受け、一台又は一基の取得価額が330万円以上のものに限られます。
対象制度資金の貸付けにより取得する機械・装置は、令和5年3月31日までに取得した一台又は一基の取得価額が330万円以上のものに限られます。

課税標準の特例割合

2分の1
(その償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分)

特例適用申告時の提出書類

  • 固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書
  • 政府の補助金、交付金、貸付等の申請書(写し)
  • 政府の補助金、交付金、貸付等を受けたことが確認できる書類等

上記のほか、種類別明細書(増加・全資産用)の摘要欄に「349の3-3 特例」と記載してください。

(地方税法第349条の3第3項)

農業協同組合等が認定新規就農者に利用させるために取得した償却資産に係る課税標準の特例措置

農業協同組合等が機械設備や農業用ハウスを取得し、人・農地プランの中心経営体に位置付けられた認定新規就農者に利用させる場合、その固定資産税を軽減されます。(令和2年度より新設)

特例対象資産

農業協同組合等が令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法に規定する認定就農者(農地中間管理事業の推進に関する法律の規定により公表された人・農地プランにおいて、地域の中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者に限る。)に利用させるため取得した一定の機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備並びに構築物

  • 機械及び装置:取得価額30万円から330万円以下(一つあたり)
  • 器具及び備品:取得価額30万円から600万円以下(一つあたり)
  • 建物附属設備:取得価額30万円から600万円以下(一つあたり)
  • 構築物:取得価額30万円から2,000万円以下(一つあたり)

課税標準の特例割合

3分の2
(その償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分)

特例適用申告時の提出書類

  • 固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書
  • 取得時期や金額がわかる書類(写し)
  • 農協等と新規就農者とのリース契約などの契約書(写し)
  • 青年等就農計画認定書(写し)

上記のほか、種類別明細書(増加・全資産用)の摘要欄に「附15-41 特例」と記載してください。

(地方税法附則第15条第41項)

公共の危害防止のために設置された施設又は設備(産業廃棄物処理施設)に係る償却資産の課税標準の特例措置

産業廃棄物処理施設の一定の施設又は設備について、固定資産税が軽減されます。

特例対象資産

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第11号の2、第12号、第12号の2及び第13号に規定する産業廃棄物の処理施設(地方税法附則第15条第2項第4号イに規定する総務省令で定める産業廃棄物処理施設にあつては、地方税法施行令第7条第11号の2に規定する産業廃棄物の処理施設に限る。)のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の許可に係るもの(廃掃法改正令附則第2条第2項の規定の適用を受けるものを除く。)並びに同法第15条の4の2第1項の認定(同条第3項において準用する同法第9条の8第6項の変更の認定を含む。)及び同法第15条の4の4第1項の認定に係るもの。

(例)焼却装置、分解装置、溶融装置、洗浄装置及び分離装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、電動機、ポンプ、配管、計測器、脱水装置、乾燥装置、油水分離装置、中和装置、破砕装置、集じん装置その他の附属設備

取得時期

令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得されたもの

課税標準の特例割合

3分の1(永年)

(※注意)廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物処理施設の場合2分の1

特例適用申告時の提出書類

  • 固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書
  • 特定施設設置届または特定施設の構造等変更届出書に係る受理書(写し)
  • 設置時期や金額がわかる書類(写し)

上記のほか、種類別明細書(増加・全資産用)の摘要欄に「附15-2-4 特例」と記載してください。

(地方税法附則第15条第2項第4号)

固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書

下記より様式をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。

Excelファイルの様式は、お使いの端末の環境によっては文字が正しく表示されない場合があります。その場合は手書き様式(PDF)をご利用ください。

必要な場合は郵送いたしますので、出納室税務会計担当までご連絡ください。

カテゴリー